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セクハラ・マタハラ・パワハラの定義

菊池捷男

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テーマ:労働

セクシュアルハラスメントとは,職場において,性的な冗談やからかい,食事やデートへの執拗な誘い,身体への不必要な接触など,意に反する性的言動が行われ,拒否したことで不利益を受けたり,職場の環境が不快なものとなることをいい、

マタニティハラスメントとは,妊娠・出産したこと,育児や介護のための制度を利用したこと等に関して,上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことをいい、

パワーハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

参考:厚生労働省のホームページより

「職場のパワーハラスメントとは」

厚生労働省では、職場のいじめ・嫌がらせについて都道府県労働局への相談が増加傾向にあったことを踏まえ、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催し、平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(以下「提言」と言います)が取りまとめられました。提言の中では、定義や類型について、以下のように取りまとめられました。

職場のパワーハラスメントの定義
 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、
上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

職場のパワーハラスメントの6類型

上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。
なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること



職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組




職場のパワーハラスメントをなくすために

提言においては、企業や労働組合が、この問題をなくすために取り組むとともに、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求めるとともに、国や労使の団体に対しては、この提言を周知し、対策が行われるよう支援することを求めました。

これを踏まえて、厚生労働省では以下のような取組を行っています。
1)社会的気運を醸成するための周知・啓発
下記の媒体を通じて、企業の方、労働者の方双方に向けて、この問題の重要性や取組の方法についての情報を発信しています。
ポータルサイト「あかるい職場応援団」別ウィンドウで開くや twitter アカウント別ウィンドウで開くの運営
ポスターやリーフレットの配布

2)労使の取組の支援
企業向けのパワーハラスメント対策導入マニュアルの策定
上記マニュアルを活用したパワーハラスメント対策導入セミナーの全国での開催


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より詳しい情報について




職場のパワーハラスメントに関する実態調査について

厚生労働省では、企業における職場のパワーハラスメントの発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査を実施しています。

 

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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