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会社の従業員が会社を代理できる場合

菊池捷男

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テーマ:会社関係法

Q 当社は、物販業をし、数店舗に従業員を置いていますが、当社が対外的な取引をする場合、当社の代表取締役でないと契約ができないということになると、大変不便です。

無論、各店舗に支配人を置けば、支配人が当社の代理人として契約できる場合のあることは知っていますが、支配人ではない従業員の場合で、当社の代理人としての契約ができるケースはないのでしょうか?

A あります。
商法25条に「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」という規定があり、また、商法26条に「物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定しているからです。

なお、商法の適用を受けない法人の場合は、次のようにするといいでしょう。
すなわち、法人が対外的な契約を結ぶ場合、内部的に、特定の役員又は従業員に対し、一定の法律行為をする権限を付与すれば、その役員又は従業員は、法人の代理人として、与えられた権限内の行為ができますので、法人にあっては、各支店などの特定の役職の人に、特定の権限を付与する規則・規程を定めておき、それに従って、その特定の人に、特定の事項についての代理行為をさせるようにする方法です。

その場合の、代理人となる役職の人は、法人の代理人という表示をしなくても、・・・法人のその役職と氏名を表示するだけで効果は生じます。
ただ、不動産の売買契約など重要な法律行為や金銭の借入などは、一般には、代理行為に含めるべきではないと思います。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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