クイーン・エリザベス号乗船記③ 寄港地
Q
当社は、物品の小売業をしている会社ですが、先日店頭で買い物をされた女性客Aさんの妹だという人物Bさんが当社に来て、Aさんが購入した物品の内容を知りたいので教えてほしいと言われました。
当社では、「Aさんの個人情報はAさん以外の人には開示できません。」と答え、Bさんにお帰りいただきましたが、当社のこの処置は正しいものだったでしょうか?
A
貴社のしたことに若干の間違いがあります。
貴社は、Aさんご本人でない方にAさんの個人情報は開示できないと回答したようですが、正しくは、「あらかじめ本人の同意を得ないでは個人データは開示できない。」というべきでしょう。
なお、個人データは、データーベースかした個人情報のことでので、実質的には個人情報=個人データですが、第三者提供に本人の同意が求められているのは個人データですので、ここでは個人データと表現しておきます。
すなわち、本人以外の者(本件では妹を名乗るB)であっても、本人の同意書(本人の住所氏名が書かれ、実印が押され、印鑑証明書が添付されている場合など)があれば、その同意者に書かれた個人データを開示してもよい人物(本件では妹を名乗るBさん)に、Aさん本人の個人データを開示しなければならないからです。
貴社としては、あらかじめこのような場合に備えて、
「個人データ提供同意書」
(これには、
「私は下記私の個人データを貴社が下記の者Bに開示することに同意します。」と印字しておいて、
本人Aの住所、氏名欄、
Aの個人データの内容を記載できる欄、
Aの個人データを提供する相手方Bの住所氏名欄、
作成年月日欄、
Aの氏名・押印欄(実印・印鑑証明書要添付)
を設けた書面を作っておき、本人Aに印鑑証明書付きで署名押印してもらっておき、
個人データ提供の相手方Bが、貴社(営業所)に来た時、自動車運転免許証などのB本人確認資料を見せてもらいコピーをとるなどして、Aの個人データをBに提供できるよう準備しておくことをお勧めします。