押印のない花押だけの遺言は無効 → 契約書は署名だけで済まさないこと
法令用語としての「遺贈」には、相続人へ「遺贈すると書いたもの、相続人へ「相続させる」と書いたもの(法律上の性格は「遺産分割方法の指定」遺言)、それに相続人以外の第三者への遺贈があります。
1 法令用語としての「遺贈」
(1)特別受益としての「遺贈」について
民法903条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、・・・」という規定を置いていますが、ここでいう「遺贈」とは、「遺言によって相続人へ与えた財産」のことですので、講学上の「遺贈」にとどまらず、いわゆる特定の財産を特定の相続人に「相続させる」と書いた遺言(この遺言は、最高裁判所第一小法廷平成3年4月19日判決により「遺産の分割の方法を定めた」遺言と解されています。)を含みます。
(2)包括遺贈と特定遺贈
民法964条は「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。・・・」と規定していますが、ここでいう「遺贈」も、「相続させる」遺言、すなわち遺産分割方法の指定も含みます。
(3)遺贈の放棄
民法986条の「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」という規定に見られる「遺贈」も同じです。
(4)その他
その他、民法の条文に書かれた「遺贈」の意味は、すべて遺産分割方法の指定遺言を含むのです。
2 遺産分割方法の指定遺言の意味
民法908条は、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、・・・」と規定していますが、これは「遺産分割方法の指定」遺言と言われます。
前述のように、判例(最高裁判所第一小法廷平成3年4月19日判決)は、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」遺言は、特段の自由がない限り、遺産分割方法の指定遺言と解しています。
3 講学上の「遺贈」
講学上の用語とは、学問上の用語の意味ですが、「遺贈」を「遺産分割方法の指定」とを対立する用語として使うこともあり、この場合は、「遺贈」とは相続人以外の第三者への「遺贈」に限っているようです。