相続の単純承認とみなされる「相続財産の処分」とは?
相続放棄をした後で、相続人が他の相続人から形見分けとして、遺産の一部をもらった場合に、相続放棄が無効になるのではないかという心配をされる人がいますが、相続放棄をした後の行為によって相続放棄が無効になるのは、民法921条3号でいう「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」だけです。
①相続財産の隠匿、②私に費消、③悪意で相続財産の目録に書かなかった場合という悪性の強いときだけですので、形見分け程度の財産をもらったからといって、相続放棄が無効になることはありません。