改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
1修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し
売買契約の内容に適合しないものがある場合の効果の一としては、買主は、売主に対し、「目的物の修補」を求めるか、「代替物の引渡し又は不足分の引渡し」を求めるか(562①)ができます。
2減額の請求
売主が、これらの要求に従わない場合は、買主は、「代金の減額」を求めることができます(563)。
3 損害賠償請求、契約解除
当事者の一方が契約の内容に適合しないものを給付したときは、相手方は、損害賠償の請求ができ(415)、解除もできる(564)ことは、旧法と同じです。