相続 相続分の指定によって遺留分が侵害された場合の最高裁判例
1裁判例
これは、遺留分減殺請求事件で、土地の使用貸借権及び地代相当額のいずれもが特別受益になるかという論点で、東京地方裁判所平成15年11月17日判決が示した考えですが、同判決は、①アパート経営のための使用貸借権の設定を受ける行為は、生計の資本の贈与であって、民法903条1項の特別受益に当たると判示しましたが、②使用期間中の賃料相当額は、特別受益にはならないと判示しました。
その理由としては、使用期間中の使用による利益は,使用貸借権の価格の中に織り込まれていると見るのが相当であり,使用貸借権のほかに更に使用料まで加算することには考えは、採用することができないと判示したものです。
そして、この件における使用貸借権の価額は、鑑定の結果(取引事例比較法に基づく比準価格及び収益還元法に基づく収益価格を関連付け,更に基準値価格を規準として求めた価格(規準価格)との均衡に留意の上,評価時点の土地の更地価格を算出し,これに15%を乗じた価額としました。
2 ①+②を特別受益だという主張は、論理矛盾
なお、土地の使用貸借権のほかに賃料相当額も特別受益になると主張される相続人は、結構多い実情にありますが、この考えが認められるときは、土地の贈与の場合も、土地の所有権価額+賃料相当額を特別受益にカウントしなければならなくなります。
すなわち、1億円の土地の贈与を受けた。これにより1億円の土地と、その土地を貸した場合に得られる賃料相当額(例えば1千万円)合計1億1000万円が特別受益になる、という理屈になります。
そう考えると、土地の使用貸借権についてだけ、その価額のほかに賃料相当額を加算したものが特別受益だという主張の通らないことは明らかというべきでしょう。