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遺産分割における付随問題①使途不明金

2016年4月14日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:相続(遺留分篇)

コラムカテゴリ:法律関連

 付随問題とは,
 遺産分割における付随問題とは,直接,遺産分割の対象にはならない財産ではあるが,一部の相続人から,遺産分割の際に解決が求められ,そのために遺産分割そのものが円滑に進められないことになる問題のことです。
 この問題は,遺産分割の協議や,調停の場では,全相続人が同意すれば解決可能ですが,審判まで持ち込まれると,裁判所は,この問題を,遺産分割の中で解決することは許されません。
 したがって,遺産分割事件が,審判までいきそうなものであれば,最初から,付随問題は,協議や調停の対象にしない方が,結果的に,遺産分割はスムーズにいきます。

第1 使途不明金問題
1 被相続人の生前に,被相続人の預金から引き出され使途が不明なお金
 例えば,被相続人の身の回りの世話をしていた推定相続人(相続開始時に相続人になる者)が,引き出しながら,使途が明らかでない預金や,推定相続人が被相続人名義の不動産を売却しながら,被相続人名義の銀行口座に入金されていない売買代金などが,ここでいう使途不明金になります。

(1)特別受益になる場合
 この使途不明金が,被相続人が生前に,当該推定相続人に贈与したものなら,遺産分割では,特別受益として扱われます。

(2)相続財産として,損害賠償請求権又は不当利得返還請求権になる場合
 推定相続人が,被相続人の生前,被相続人名義の預金口座から預金を引き出した行為や,被相続人名義の不動産を売却した行為が,窃盗,詐欺又は横領若しくは委任又は事務管理になる場合は,被相続人は推定相続人に対し,損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得していることになりますので,この債権は,相続財産になっています。
 ただ,注意しなければならないことは,これら損害賠償請求権や不当利得返還請求権は,遺産分割の対象にはならないということです。それは預金が遺産分割の対象にならないのと同じ理由です。すなわち,これら金銭債権は,可分債権ですから,相続開始と同時に,各相続人に相続分の割合で帰属しているからです(最判昭29.4.8)。
 ですから,このような債権があれば,各相続人が,当該預金の引出しをした相続人に対し,遺産分割とは無関係に,その法定相続分又は指定相続分の割合で,直接請求することで,自己の権利の回復をなすことになります。

(3)あるはず論の対象になる預金
 被相続人が亡くなった後,預金を調べると,あるはずの預金がなかった,という場合の預金も,前述の(1)になるか,(2)になるか,のいずれかになりますが,この預金は,それがあったという主張をする相続人が,立証する必要があります。

2 相続開始後に,相続人の一部が,被相続人名義の預金口座から預金を引き出しながら使途が不明のもの
 この使途不明金は,相続開始時の財産ではありません。(開始時の遺産は預金だからです。)ですから,この使途不明金は遺産分割の対象にはなりません。その代わり,その他の相続人は,この使途不明金に対する各自の相続分(法定相続分又は指定相続分)割合を,預金を引き出した相続人に対し損害賠償請求権又は不当利得返還請求権として,請求することになります。

3 選択の決断
 使途不明金がある場合,相続人は,1の被相続人の生前に生じた使途不明金については(1)の主張をするか,(2)の主張をするかを決め,2の被相続人死亡後の使途不明金については,遺産分割の対象にはなりませんので,訴訟を起こすなど別の手続を考えなければなりません。

4 無意味な遺産分割協議や調停に時間をかけるべからず
 遺産分割が,協議又は調停によって成立する場合なら,その中で使途不明金問題も解決できる可能性はありますが,遺産分割の協議や調停が成立しない場合は,使途不明金問題は,訴訟手続で解決するほかありません。家庭裁判所の審判では,1の(2)や2の損害賠償請求権や不当利得返還請求権を,遺産分割の対象にはできないからです。
 ですから,使途不明金問題の解決ができない,遺産分割の協議や調停というのは,するだけ意味のないことなのです。
そのような場合,遺産分割は,使途不明金問題と切り離して,成立させ,使途不明金については,そのための手続である訴訟手続の中で解決を図るべきなのです。
 無意味な遺産分割協議や調停に時間をかけるべからず,です。

5 相続開始後の使途不明金
 相続開始時には存在した預金から,その後,相続人の一人が,他の相続人に無断で,全部又は一部の払戻しを受けることもありますが,これは他の相続人の権利の侵害として,他の相続人から,払戻しを受けた相続人に対し,損害賠償請求ができます(相続分のみ)ので,これも遺産分割の対象財産にはなりません。
これについても,遺産分割と切り離して,考えられます。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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