債権法改正 契約上の地位の移転
個人が根保証をする場合は、全ての契約で、極度額を設定することが要件になりました。
これにより、建物賃貸借契約の借主の保証人につき言いますと、「極度額100万円」とか、「賃料月10万円で1年分」とかが契約書に書かれることになります。
個人保護のため、責任限度額を定める意義は大きいものがあると思います。
参照条文
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。