債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
1 旧法時代の特徴は、条文と法律の不一致時代
現行の民法(債権法)は120年前に制定されたものです。
120年前にできた法律は、現在の事象に適用されても、経済取引を円滑に進めることなど、できるわけはりません。
現在の経済事象に適用するに不足する民法の規定の不備は、判例が埋めてきました。
つまり、
現在の民法(債権法)は、条文+判例になるのですが、その判例といえども、全経済取引を俯瞰して、網羅的かつ体系的な法律を構築するものではなく、必ずしも、現在の取引界のニーズをすべて満たすものではありません。
しかも、判例を知る、なんてことは、国民の一部(学者や法曹人)に限られていますので、条文と法律の乖離は、120年前の東京と現在の東京の違いほど違ってきているのです。
つまるところ、現行民法は、条文を見ても、法律を見たとはいえない法律になっているのです。
法律は【 条文+判例法理 】 → 一般の人には知れないもの
2 改正民法の意義
改正民法は、現在の経済取引に適用する法律が、網羅的かつ体系的に整備されていますので、条文を見るだけで、よく分かります。
条文と法律が一致したというべきだと思います。
法律は【 条文のみ 】 → 一般の人には知ることができるもの
つまるところ、改正法の意義は、法律の可視化にあるということになります。