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相続時精算課税制度と養子縁組の解消

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

Q 相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた養子Aが、その後離縁した場合の税金関係はどうなるの?


A 相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた養子Aが、その後離縁したとしても、過去の法律関係(税務関係)に変化が生ずることはありません。
将来については、相続が開始した時、元養子Aは、相続人にはならないだけのことです。

この場合、「相続人にならない」というのは、基礎控除の計算要素の「相続人」にはならず、相続税法18条1項の「被相続人の一親等の血族」にもならないということです。

 結果として、元養子Aが生前贈与を受けた財産は、相続人以外の者が遺贈を受けたのと同じになり、元養子に贈与税額を超える相続税がかかる場合は、その相続税額に100分の20に相当する金額が加算されることになります(相続税法18条)。
 逆に、元養子が贈与を受けたときに納めた贈与税未満の相続税しかかからない場合は、元養子に贈与税額と相続税額の差額が還付されることになります。

参照:
(相続税額の加算)
相続税法第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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