相続の限定承認をした場合の税金問題
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月後が法定納期限、つまり納付債務の履行期になります。
国税の時効期間は、国税徴収法72条により、法定納期限から5年間です。
ただし、「偽りその他不正の行為」があったときは、時効の完成は7年に延びます。
なお、国の税金債権の時効は、一般の債権と違って、援用をすることなく、確定的に成立することになっています。
参照条文
(相続税の申告書)
相続税法27条 相続又は遺贈・・・により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格・・・の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る・・・相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に・・・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
国税通則法
(国税の徴収権の消滅時効)
第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(国税の徴収権)は、その国税の法定納期限・・・から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
第73条
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。ただし、(以下省略)