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議決権制限株式を活用する、親族間事業承継

菊池捷男

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テーマ:事業の承継

オーナー経営者が、事業を特定の者(例えば、長男A)に承継させたいと思ってその相続人に自社株の全部を「相続させる」遺言を書くと、①他の相続人BCDの遺留分を侵害する。②後継相続人Aの相続税が高くなるという問題が生ずるときの、解決方法の一つとして、「議決権制限株式を利用する方法」があります。
これは、オーナー経営者があらかじめ議決権のある普通株式とは別に、議決権制限株式を発行して自らが株主になっておき、後継者Aには議決権のある普通株式を与え、非後継者には議決権制限株式を与える方法です。

こうすれば、Aは会社の支配権を握ることができ、BCDは逆立ちをしても会社の経営権は握れません。
ただ、経営権を握れない非後継者には、議決権制限株式を配当優先株とするなど、配当の面で優遇するなどの配慮くらいはしてあげるべきでしょう。

なお、この問題は、議決権制限株式の評価の方式が定まっていないため、遺留分侵害の有無の判断が難しいという問題があります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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