離婚 自宅購入資金に親からの援助金等が含まれている場合の財産分与対象額
喚きあい、罵りあってする離婚話は、無用な争いを起こし、エネルギーと時間を浪費するだけで、良いことは何もありません。
冷静な離婚話が望まれます。
ある離婚事件の例ですが、離婚したくない夫Bが、妻Aの離婚意思の固いのを知り、離婚やむなしと考え、離婚を決意しました。
そして、弁護士にも相談し、妻に対してなすべき離婚給付(財産分与、慰謝料、養育費の総称)を考えましたが、将来の妻の生活をあれこれ心配し、また、それまで尽くしてくれた妻への感謝の気持ちもあり、これらを伝えるべく、相談に乗ってくれた弁護士が、え!そこまで?というほどの、金銭を提示しようと考えました。
この時点での夫の気持ちは、冷静、沈着、心には優しさを持ったものでした。
そして、夫は、ある日、以上の話をするつもりで妻に会ったのですが、妻は、夫の気持ちの変化に気がつかず、夫に対し、夫が口を開く前に、喚き罵りだしたのです。
それを聞き、夫は、頭が切れたといいますか、勃然、妻への憎しみが湧き上がってきて、 離婚はしない、裁判で何年かかっても争ってやると意地になり、その意地を通し、以後数年間の離婚訴訟に発展したのです。
裁判の期間、夫は、妻を怒り続け、それが、あたかも生き甲斐になったかのような、執拗な争いをしていったのです。
ちょっとした行き違い、たった一つのボタンの掛け違いが、エネルギーと時間の浪費を招く結果になるのですから、離婚は、冷静な話合いが求められるのです。
良い結果を生んだ話もあります。
夫Dは自営業者です。妻Cは小学生の子の親権者になり、養育費の支払を夫に求めました。
夫は、離婚が納得できず、離婚しても養育費は1円も支払わない。収入がないからだ。という言い分でした。
しかし、まもなくして、夫は、父親には子への養育費の支払義務があるのは分かるという言い方で、月額5万円の養育費を支払うと約束をしてくれ、離婚後毎月5万円の支払をしてくれていました。
妻から見て、この程度の金額では不十分だと思いましたが、所得申告をしていない夫の所得の実数を把握できず、やむなく夫の言う養育費の額で承知しました。
離婚後、夫は、月1回程度の頻度で子に会いに来ました。ときに、妻から元夫(子の父)の家へ、子供を行かせるなどもしていました。
すると、離婚後半年ほどして、夫から振り込んでくる養育費が10万円になったのです。
このような形での、離婚後の、愛情の交流もあるのです。
怒りや、興奮、暴言など、何の役にも立ちません。
冷静な対応が、興奮の伴わない、怜悧な官能を呼び起こし、理性的で相手を思いやった行為を呼び起こすのです。