従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
2015年6月に策定され、上場会社の指針として適用されてきたコーポレートガバナンス・コードは、より強化された内容に改訂されることになりました → 2018年6月2日改訂されました。
改訂の理由は、「コーポレートガバナンス改革をより実質的なものに進化させていくため」であることが、金融庁「CGコードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」に明記されております。
この裏には、
①「まだ多くの企業において経営環境の変化に応じた果断な経営判断が行われていない」,
②「経営陣の資本コストに対する意識がまだ不十分である」,
③「経営陣において,特に中心的な役割を果たすCEOの選解任の基準はまだ整備が進んでいない」,
④「政策保有株式が議決権に占める比率は依然として高い」
(カギ括弧内はいずれも金融庁の言葉)
などの、金融庁というよりもコーポレートガバナンス改革の推進を金融庁に求めている外国資本(主としてアメリカ資本)の不満が見られます。
ここからは、アメリカ資本(機関投資家)を中心とした外資は、わが国の上場会社に対し
①果断な経営判断をすること
②資本コストの効率性を高めること
③CEO(最高経営責任者。監査役会設置会社にあっては代表取締役)の選任と解任の基準の策定をすること
④持合株式の解消をすること
を求めていることが分かるのですが・・・・・