コラム
相続証明
2018年3月10日 公開 / 2018年8月9日更新
1 戸籍謄本など
預金の払戻を請求する場合、請求者が、被相続人名義の預金の権利者であることを証明する書面が必要です。
それには、第一に、相続人であることの証明が必要ですが、その証明は、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などでします。しかし、それだけでは、相続人が被相続人の相続人であることが証明できない場合ー例えば、戸籍の改製によって戸籍簿が作り直されている場合は、改製の前の戸籍謄本である「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせきとうほん)が必要になります。
なお、改製原戸籍謄本については、http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/1333/ を参照してください。
1-2 法定相続情報証明書
これがあれば、1の戸籍謄本などは省略できます。
この制度については、http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/13813/ を参照してください。
2 遺産分割協議書又は遺言書
2-2 遺産分割協議書に代わるもの
全相続人全員でする払戻請求書、若しくは一人の相続人が他の全相続人の同意書又は委任状を添付した払戻請求書
3 請求者相続人の印鑑証明書
4 他の相続人の印鑑証明書
ただし、遺産分割調停調書又は遺産分割審判書(確定証明付き)による場合は不要
関連するコラム
- 金融機関に対する取引履歴の開示請求を認めた判例の全文 2016-11-22
- もっと分かりやすい解説を! 第2 遺産収益問題 2016-04-27
- 遺産分割⑤ 家庭裁判所の審判に対する不服申立と再度の考案 2015-02-10
- 遺産分割調停・審判からの排除決定について 2016-03-23
- 遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲 2015-02-19
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。