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相続税の節税を目的とした養子縁組は、無効ではない

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

最高裁判所第三小法廷養子縁組無効確認請求事件平成29年1月31日判決は、

 養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。
 相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
 したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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