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NHKのテレビ受信料の支払義務に関するQ&A

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

Q 私は、テレビを所有していますが、NHKはほとんど見ることはなく、民報のみを見ています。また、衛星放送については受信設備もなく、見ていません。私の場合、NHKに対し、テレビ受信料を支払う義務があるのですか?あるとしても、受信設備のない衛星放送分まであるのですか?


1 NHKとの放送受信契約締結義務
 あなたは、NHKと放送受信契約を締結している場合は、それに従い、また、放送受信契約を締結していない場合、それを締結し、それに従い、受信料を支払う義務があります。
根拠は、放送法64条1項が、「協会(筆者注:日本放送協会つまりNHKのこと。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(ただし書は省略)と規定しているからです。

2 日本放送協会放送受信規約
 ところで、NHKとの契約は、同条3項で、「協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。・・・」と規定していますので、契約は、総務大臣が認可した「日本放送協会放送受信規約(現行のものは、平成29年5月30日より施行)により締結することになります。

3 日本放送協会放送受信規約の内容
 その内容は、次のとおりです。
 (1)放送受信契約の種別
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
・地上契約
  地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
  衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
以下略

 (2) 放送受信契約の単位
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
2 以下略

 (3) 放送受信契約の成立
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
2項以下略

 (4) 放送受信料支払いの義務
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

  表は省略。これには、地上契約ごと、衛星契約ごと及び特別契約ごとの料金表ができています。

4 結論
 あなたの場合、NHKに対し、地上契約に定めた放送受信料を支払う義務があります。

5 裁判例
平成25年10月10日東京地裁判決は、あなたと同じようなケースで、受信料の支払義務があるとの判決を言い渡しております。
平成29年5月25日水戸地裁判決は、ワンセグ対応の携帯電話機を所有しているだけでも、放送受信料の支払義務があると判示しております。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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