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コラム

ゴルフ場の経営と借地権

2017年10月14日

テーマ:不動産法(賃貸借編)

コラムカテゴリ:法律関連

 ゴルフ場の経営のためには、事務所等の建物を建てる必要があるところから、その建物を建てることも内容とする土地の賃貸借契約は、借地権設定契約と解しうるか?という論点につき、最高裁判所昭和42年12月5日判決は、旧借地法時代の判決ですが、「借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」とは、借地人の借地使用の主たる目的がその地上に建物を築造し、これを所有することにある場合を指し、借地人がその地上に建物を築造し、所有しようとする場合であつても、それが借地使用の主たる目的ではなく、その従たる目的にすぎないときは、右に該当しないと解するのが相当である。」と判示しました。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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