ポレートガバナンス・コード改革が動き始めた② 代表取締役の解職をクーデターというのは、昔の話
Q 当社は古くからある株式会社ですが、株主が多くなって整理したいと思います。今回は、株主総会の招集通知書すら届かない所在不明の株主から整理したいと考えていますが、良い方法がありますか?
A まずは、次の方法を採ることをお薦めします。
すなわち,株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しないか,当該株主が継続して5年間その住所又は会社に通知した場所において剰余金の配当を受領していないといった場合には,会社は利害関係人に対して公告を行った後で,競売又は裁判所の許可を得て株式を売却することができます(会社法197条1項,2項)。
そして、会社が株式を売却する場合においては,取締役会の決議により会社がその株式を買い取ることもできます(同上3項)ので、この方法で、株式を買い受け、株式を自社株にし、時期を見て償却する方法です。