使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
1 就業規則の届出義務は、事業場ごとに。
労働基準法89条は、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」と規定しています。
就業規則は、この規定により労働基準監督署に提出する義務がありますが、届出は、就業規則が事業場単位で作成する必要があることから、事業場ごとにする義務があります。
就業規則の届出義務が、事業場ごとに複数しなければならないということを知らず、本社の分のみを届け出して、後で、所轄の労働基準監督署長から、是正勧告を受けることにないようご注意ください。
2 就業規則の一括届出制度
ところで、一定の要件を満たした場合は、一括して提出することができます。
これは、就業規則の一括届出制度といわれます。
以下の通達がありますので、これを参考にしてください。
詳しい内容は、インターネットを検索すれば知り得ます。
(一括届出の要件(基発0215001号))
1 本社の所轄署長に対する届出の際には,本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
2 各事業場の名称,所在地及び所轄署長名並びに労働基準法(以下「法」という。)第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事場の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること。
3 法第90条第2項に定める書面については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。