従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
学者さまと弁護士
本年6月1日より、私の大学時代からの友人である 後藤紀一 弁護士が、当事務所の一員になりました。博学多識。さすが学者さまだと感心しきり、です。
つい先日、私と後藤弁護士と、そこに若手弁護士二人を加えた四名で、食事をしましたが、若手弁護士の中の一人は、後藤弁護士の広島大学ロースクール教授時代の教え子で、金融法務や会社法にめっぽう強いインハウスローヤー。この師弟、しばし久闊を叙するも、話題はすぐに、金融法務から企業法務の現状に。
ここで、後藤弁護士、自ら身につけた博学多識を、軽妙にして洒脱な語り口で、次々に披露。インハウスローヤー、昔とちっとも変わっていない後藤先生の授業風景だと言って、喜ぶ。
私なども、後藤弁護士の蘊蓄の深さには感嘆。そこで、これを、ただ埋もれさせたのでは、惜しい。岡山の地に、金融法務や企業法務に関する勉強会を開き、岡山に法文化の花を咲かせるべし、と提案。
待ってたかのように、後藤弁護士は快諾。若い二人の弁護士も、言うまでもなく、賛成。
かくして、法学者と弁護士の接するところに、新たな、法文化の花が、咲きそうな気配がしてきました。
続報は、また、後日。