Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

用字用語の表記例から① まえがき

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:公用文用語

平成22 年11 月30 日付で「常用漢字表」(内閣告示)が改正されたことに伴い,同日付で「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令)及び「法令における漢字使用等について」(内閣法制局長官決定)も改正されましたが、それらの改正によって明確にされたのが、“漢字と仮名使い分けの法則”です。

 その法則については、拙著「公用文と法令に学ぶ漢字と仮名 使い分けの法則~漢字は歌舞伎役者・仮名は黒子~」(平成29年4月17日山陽新聞社発行)の中で紹介したところです。

 ところで、インターネットによって得られる情報として、仙台市教育局学校教育部教育センターが、平成23年4月に作成した「用字・用語の表記例」(平成22年改訂常用漢字表準拠)があります。
この「用字・用語の表記例」は、次の資料を「準拠資料」としております。

『準拠資料』
・「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示)
・「公用文の書き表し方の基準」(平成13年4月文化庁)
・「文部省用字用語例」(昭和56年12月文部省)
・「言葉に関する問答集」(文化庁)
・「小・中学校学習指導要領解説」(文部科学省)
・「新表記辞典」新訂三版(第一法規)
・「公用文用字用語の要点」(新日本法規)
・「最新公用文用字用語例集」(平成22年ぎょうせい)
・「例解辞典」(平成22年ぎょうせい)
・「表記の統一について(参考)」(平成12年,21年仙台市教育局教育センター・指導課)。
以下、これを取り上げ、紹介したいと思います。

なお、「注釈公用文用字用語辞典[第七版[補訂版]](新日本法規平成28年3月23日発行)
は、私が座右に置いて使っている辞典ですが、これも紹介したいと思います。

なお、本コラムのタイトルである「用字用語の表記例の紹介① まえがき」のうちの「まえがき」は、実質名詞ですので、法則に従えば「前書き」と漢字で書くことになりますが、ここではタイトルとして使いましたので、仮名で書きました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼