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コラム

弁護士が1名加わりました

2017年6月1日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:法律関連

本日、当事務所に、後藤紀一弁護士を迎えました。
後藤弁護士は、長年、広島大学の教授として、会社法を教えてき、定年退官後は、広島市の大手法律事務所に勤務していましたが、今般、縁があって(私菊池とは大学時代からの親友の関係)当事務所の一員になった者です。
彼の著書である「振込・振替の法理と支払取引」は、それに関する法令のない我が国にあって珍しいものでしたが、誤振込に関する初の最高裁判所の判決(最高裁平成8年年4月26日判決)は、この本の著者である後藤弁護士と同じ見解をもって判断しております。
その他にも、後藤弁護士は、大著「ドイツ金融法辞典」をもものしており、金融法務に、また、近時は独禁法にも強い研究意欲をもっていますので、当事務所には強力な一員になってくれるものと思います。

近時の会社を取り巻く法制度は、急湍の流れを思わす速さで変化しております。
民法(債権法 → 会社が結ぶ契約に大きな変更を求めるもの)の120年ぶりの改正を見たのはつい先日(5月26日)のことですし、個人に関する膨大なビッグデータから抽出する匿名加工情報を商品化して、新しい産業を創出することを目的とした改正個人情報保護法が全面施行されたのも、つい先日(5月30日)のことですし、その具体的な施策の一つとして、内閣官房・健康医療戦略室が主導した、膨大な医療情報をデータベース化して活用しヘルスケア産業を創出しようとする「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」(略称「次世代医療基盤法」)が制定されたのも、つい先日(5月12日)のことですし、テレビ等を媒介とする健康食品等の販売などに見られる、優良誤認表示などの不当表示に課徴金制度が導入されたのは昨年(平成28年4月1日)の景品表示法の改正時からですが、改正法による初めてとなる課徴金納付命令が出されたのは、本年(1月27日)のことです。また、少し過去に遡りますと、独禁法の改正で優越的地位の濫用に対して課徴金が課されることになって初めての審決がなされたのが、平成27年3月26日です。独禁法違反に問われた場合の課徴金は、数億円、数十億円という規模の金額になりますので、会社経営者にとって、会社を取り巻く法環境は、絶対に知っておかなければならない知識であります。

当事務所も、このような激しい時代の変化に的確に対処しうるよう、今まで以上、精励していく所存です。
私も、後藤弁護士を師と仰ぎ、会社を巡る種々の法律を学んでいくつもりです。
皆さまには、マイベスト・プロでのコラムを通して、興味を引くお話ができたらよいと願っているところです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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