従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
平成17年に施行された個人情報の保護に関する法律は、その後今日までの情報技術の発展、それに伴う情報の量的・質的な拡大を背景に、時代に合わないものとなり、平成27年と28年、大改正(全文59条が88条に)がなされ、本日、それらが全面的に施行されることになりました。
改正法の特徴は、
・「匿名加工情報」は、本人の同意なく第三者への提供が可能( → ビッグデータを活用した加工ビジネスが可能)になったこと
・個人情報を類別し、「要配慮個人情報」を作ったが、
その取得には、本人の同意を必要とすることにしたこと
また、「要配慮情報」の第三者への提供についてオプトアウトの方法によることはできないことにした
以上から、個人情報の保護とその利活用の両立を明確にした。
・個人情報の定義を明確にし、個人情報該当性の判断の客観化を図った
・監督官庁を主務大臣ではなく、個人情報保護委員会(独立した第三者機関)の権限として一元化した( → 情報技術の更なる発展を見据え、法律の規制は大枠のみとして、具体的には、規則、ガイドラインなどよる民間主導の自主規制に委ねることを意味する)
・すべての個人情報取扱事業者に適用になったこと
・不正な利益を図る目的での個人情報の第三者への提供や盗用などに罰則を新設したこと
・オプトアウト手続への委員会の関与
・開示等請求権の明確化
・利用目的の変更要件の緩和
・認定個人情報保護団体の監督権限の強化(具体的には、政令や委員会規則やガイドラインへの委任)
・外国企業への委託に制限を加えた