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仮眠時間と労働時間性② 判例法理

菊池捷男

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テーマ:労働

最高裁平成14年2月28日判決

2 法律判断
(1)上告人らの職務は,もともと仮眠時間中も,必要に応じて,突発作業,継続作業,予定作業に従事することが想定され,警報を聞き漏らすことは許されず,警報があったときには何らかの対応をしなければならないものであるから,何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても,労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できず,本件仮眠時間は実作業のない時間も含め,全体として被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである。

(2)被上告人と上告人らとの間では,24時間勤務に就いた場合には,実作業がない限りは,基準外賃金としては泊り勤務手当を支給するのみで,本件仮眠時間のうちの実作業に就いた時間以外の仮眠時間については,時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないということが労働契約の内容になっていたというべきであるから,上告人らは本件仮眠時間につき,労働契約のみに基づいて時間外勤務手当,深夜就業手当を請求することはできない。

(3) 労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。そして,不活動仮眠時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

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菊池捷男(弁護士)

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