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遺言執行者とは何者か?③ 銀行の貸金庫の開披を,遺言執行者に託す遺言事項

2017年2月20日

テーマ:相続判例法理

コラムカテゴリ:法律関連

被相続人が,銀行との間で,貸金庫賃貸借契約を締結している場合,共同相続人全員又は他の相続人の同意を得た一部の相続人しか,その開披の権利はありません。
 しかしながら,遺言書で遺言執行者に貸金庫の開披権限を与えているときは,遺言執行者は貸金庫の開披ができます。

そのための遺言事項としては,次のようなものが考えられます。
遺言書
私は,遺言執行者に,○○銀行△△支店の貸金庫(金庫番123456)の開披の権限を与える。ただし,遺言執行者は,貸金庫を開披する場合は,事前に全相続人に通知をしたうえで,相続人に立会いの機会を与えること。また,金庫内にある物は,本遺言書各条に従い,それぞれ相続をした相続人に交付すること。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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