マイベストプロ岡山

コラム

情報公開条例の誤解③ 助言義務は説明義務に非ず

2016年12月2日 公開 / 2016年12月3日更新

テーマ:地方行政

コラムカテゴリ:法律関連

Q 当市の公開条例には,
第3条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
2 公文書の開示を請求しようとするものは,実施機関に対し,当該請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(この条文は岡山市の条例です。参考までに)

と規定していますので,住民から,公文書に書かれた事柄について,助言義務があると言われた場合,公文書に書かれたことの説明はしなければならないのではありませんか。

A いいえ。条例に規定された助言義務というのは,公開条例上の助言義務ですから,「公文書の開示を請求する」場合に開示してほしい公文書の特定をするためなどの,助言のことです。
公文書が特定できて,その開示を受けた後の,公文書の内容についての質問や回答を意味するものではありません

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 情報公開条例の誤解③ 助言義務は説明義務に非ず

© My Best Pro