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情報公開条例の誤解① 説明義務はない

菊池捷男

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テーマ:地方行政

Q 私はA市の情報公開担当課の者ですが,次のような請求に困っています。アドバイスを御願いいたします。

1 情報の開示を請求した住民に,公文書のコピーを交付した後,その内容について質問を受け,質問に答えたのですが,質問者は,いっこう納得せず,そのため3時間も時間を空費してしまいました。そのため,私の執務に多大な影響を受けてしまいました。なんとかなりませんか。

A あなたが困っている原因は,相手方にあるのではなく,あなた自身にあるようです。あなたは,情報公開という言葉を誤解しているようです。
自治体には,それぞれ情報公開条例が制定されていますが,いずれの条例も,公文書の開示などの義務は定めていますが,その説明義務を定めているわけではありません。
あなたの場合,説明をする義務,開示請求者を納得させる義務はありませんので,3時間も時間をとられて困った原因は,あなたの誤解によるものですから,今後は,説明まではしないという心がけでおられたらよいでしょう。
そうかといって,不親切であってよいわけではありませんので,説明義務のないことの丁寧な説明と親切な態度は必要です。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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