コラム
認定司法書士の代理権限の範囲と範囲を超えた場合の報酬について(判例)
2016年9月12日
最高裁判所第一小法廷平成28年6月27日判決は,
1 法は,認定司法書士の業務として,
⑴ 簡易裁判所における民訴法の規定による訴訟手続(以下「簡裁民事訴訟手続」という。)であって,訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(注:140万円)を超えないものについて代理すること(法3条1項6号イ),
⑵ 民事に関する紛争であって簡裁民事訴訟手続の対象となるもののうち,紛争の目的の価額が上記の額を超えないものについて,裁判外の和解について代理すること(同項7号)を規定する。
2 法3条1項6号イが上記のとおり規定するのは,訴訟の目的の価額が上記の額を超えない比較的少額のものについては,当事者において簡裁民事訴訟手続の代理を弁護士に依頼することが困難な場合が少なくないことから,認定司法書士の専門性を活用して手続の適正かつ円滑な実施を図り,紛争の解決に資するためであると解される。
3 そして,一般に,民事に関する紛争においては,訴訟の提起前などに裁判外の和解が行われる場合が少なくないことから,法3条1項7号は,同項6号イの上記趣旨に鑑み,簡裁民事訴訟手続の代理を認定司法書士に認めたことに付随するものとして,裁判外の和解についても認定司法書士が代理することを認めたものといえ,その趣旨からすると,代理することができる民事に関する紛争も,簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲内のものと解すべきである。
4 また,複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。
5 このように,認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
6 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。
7 これを本件についてみると,上告人は,本件委任契約に基づき,本件各取引について裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する業務を行って,これに対する報酬の支払を受けたものであるところ,本件各債権の価額はいずれも140万円を超えるものであったというのである。そうすると,上告人は,本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払義務を負うというべきである。
8 他方,本件各債権以外の本件各取引に係る各債権については,その価額がいずれも140万円を超えないから,上告人は,当該各債権に係る裁判外の和解について代理することができ,これに対する報酬の支払を受けたとしても,不法行為による損害賠償義務を負わないというべきである。
と,判示しました。
関連するコラム
- 民法雑学 コピー1枚500円は違法 2013-11-09
- 民法雑学 4 公立病院における診療債権、水道料金債権など自治体債権の消滅時効期間 2013-08-05
- 民法雑学 心が傷つけられたとき 2015-01-12
- 民法雑学 農協の理事会での理事と監事の発言の差異 2014-08-05
- 継続的契約の一方的な解約は許されるか? 2011-07-26
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。