人も,後継者も,いつまでも,呉下の阿蒙にあらざるなり
昨日のコラムでは,非上場株式等についての贈与税の納税猶予の制度について説明をしましたが,相続税の納税猶予制度もあります。
これも,中小企業経営円滑化法の適用を受ける会社の株式が対象になります。その要件を満たしていることについては,経済産業省大臣の認定を受ける必要があります。その適用を受けることができる経営承継相続人等が,その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
自社に係る要件,被相続人に係る要件,経営承継相続人等に係る要件,特例の対象となる非上場株式の数に対する制限など細かな規定がありますので,この特例を受ける場合も,その契約を立てた当初から,専門家と相談する必要があります。