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相続税額の加算

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

相続税法第18条は,1項で
 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。

2項で,
 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

と規定していますので,

①被相続人の一親等の血族・・・実子,養子(直系卑属を除く)又は親
➁代襲相続人になった被相続人の直系卑属・・・孫やひ孫
③配偶者
以外の者は,本来の相続税額に20%が加算されることになります。

ここで注意すべきは,直系卑属の立場です。
すなわち,直系卑属は,代襲相続人になった場合(➁の立場)は,相続税の20%加算はなされませんが,養子として相続人になった場合は,20%加算がなされます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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