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写真の著作物性 被写体の同一性は,写真の著作権の侵害にならない

菊池捷男

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テーマ:著作権

知財高裁平成23年5月10日判決は,
①Xが既存の被写体(廃墟の建造物)を撮影して写真を作成した。
➁Yが同じ被写体(廃墟の建造物)を撮影して写真を作成し,これを掲載した書籍を出版した。
③XがYの行為はXの著作権(翻案権)を侵害するとして,書籍の頒布等の差止めや廃棄等を求めろ訴訟を提起した。
事件で,
著作物の翻案とは,「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えたものであることがまず要求されろが,この理は写真の著作物についても基本的に当てはまると判断し上で,
a)写真の撮影では,“撮影対象自体”をもって表現上の本質的な特徴があるとすることはできない。
b)“写真撮影者の,撮影時季,撮影角度,色合い,画角などの表現手法”に表現上の本質的特徴がある。
との考えから,
c)この件では,Xの写真とYの写真とでは,撮影方向や撮影時季,色合い等が異なるため,翻案権の侵害とはならない。
と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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