民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
1 遺産分割協議の合意解除と再遺産分割協議は有効
最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決は,「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」と判示していますので,遺産分割協議を合意解除し,再分割協議をすること自体,法的には有効ということになります。
2 その場合は相続税以外の課税関係が生ずるのが原則
相続税法基本通達19の2-8ただし書は,「当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)」と規定しているからです。この場合の遺産再分割協議は,新たな取引(売買,交換,贈与など)になりますので,譲渡所得税や贈与税の対象になります。
3 当初の遺産分割に無効原因などがある場合は,遺産分割の範疇になる
一昨日のコラムの中に引用した,平成22年3月2日付名古屋国税局審査課長名の「相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について」と題する照会回答事例の中にも,「当初の遺産分割協議後に生じたやむを得ない事情によって当該遺産分割協議が合意解除された場合など」及び「当初の遺産分割による財産の取得について無効又は取消し得べき原因がある場合」の再分割協議は,「遺産の分割の範ちゅうとして考えるべき場合」にあたる旨記載されていますので,当初の遺産分割協議が錯誤による無効を主張立証できるもので,それを理由によって合意解除したものなら,再協議の結果についての財産の移動に新たな税金がかかることはありません。