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反社会的勢力の排除条項(いわゆる反社条項)

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

 これは全都道府県条例で,個人,法人を問わず,また,宅建業者であると,それ以外の者であるとを問わず,不動産の譲渡、交換,貸付け等をしようとする者に課された責務として,書くべきものとされています。
ひな形がありますので,それを見て書くとよいでしょう。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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