(補説) 土地と所有権と境界と公図
これは,売買対象の土地が,周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合の,条文です。
すなわち,売買対象の土地から,貝づかや,古墳,その他埋蔵文化財を,包蔵する土地,として周知されている土地(これを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。文化財保護法93条1項)が出てくる場合があります。
このような土地は,市町村の教育委員会が把握していますので、事前に調査をし、もしそれに該当することが分かった場合は、それに伴う買主の費用や負担(調査費用や土木建築工事の遅延による損失など)につき、売主と買主がどう負担するかについて,特約を結ぶ必要が生ずるのです。