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周知の埋蔵文化財包蔵地の費用負担条項

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

 これは,売買対象の土地が,周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合の,条文です。
 すなわち,売買対象の土地から,貝づかや,古墳,その他埋蔵文化財を,包蔵する土地,として周知されている土地(これを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。文化財保護法93条1項)が出てくる場合があります。
 このような土地は,市町村の教育委員会が把握していますので、事前に調査をし、もしそれに該当することが分かった場合は、それに伴う買主の費用や負担(調査費用や土木建築工事の遅延による損失など)につき、売主と買主がどう負担するかについて,特約を結ぶ必要が生ずるのです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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