クイーン・エリザベス号乗船記⑥ 天気晴朗にして,波静か
1 民事訴訟法228条
(文書の成立)
民事訴訟法228条1項は,「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」,同条4項は,「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されています。
2 二段の推定
この規定から,私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,本人又は代理人の意思によるものであるとの推定を受け,同時に,私文書に書かれた内容も,本人又は代理人の意思であることが推定されます(最高裁昭和39年5月12日判決・民集18巻4号597頁)。これを「二段の推定」といいます。
ですから,私文書を証拠として提出した場合で,相手方がそこに押された陰影が相手方の印章(印鑑のこと)によるものであると認めた場合は,それだけで私文書に書かれた内容が相手方の意思によるものと推定されますので,相手方は,そうではないということを立証しなければならない立場に置かれます。
ですから,このような私文書の立証は,比較的容易ということができます。
3 文書の種類
私文書は,講学上,「処分証書」と「報告証書」に分けることができます。
「処分証書」とは,手形、遺言書、判決原本等のように、証明の対象である法律上の行為がその書面上でされる文書をいいます。
「報告証書」とは,受取証書、診断書、商業帳簿その他の人の見聞、意見等を記載した証書で、処分証書以外のものをいいます(いずれも定義は,[有斐閣 法律用語辞典 第4版]によっています)。
4 文書の証拠力は強い
要は,文書の証拠力は強いものがありますので,約束事(処分証書)のみならず,報告(報告証書)も,書面でする習慣を身に付けるべきです。