結ぶべきは、賃貸借契約か使用貸借契約か?
Q アパートの駐車場に長期間,無断で自動車が駐車されている場合の対応を教えてください。
A
1 撤去請求
アパート敷地の所有権に基づく妨害排除請求訴訟により撤去を求めることが可能です。
2 撤去に応じてくれない場合
駐車場使用による損害賠償請求権を被担保債権とする留置権に基づく競売請求
放置自動車の事例で,スーパーの駐車場を占拠したことによる駐車料金相当の損害金を訴訟で請求したしたうえ,この債権を被担保債権とする留置権に基づき強制競売をして自動車の売却処分を行い,自動車を主文してしまう方法もあります(最高裁決定平成18年10月27日)。
3 ナンバープレートがないなど自動車の所有者が判明しない場合
どうしても所有者が判明しない場合,放置自動車を持ち主のいない「無主物」(民法239条)とみなし土地の所有者等が放置自動車の所有権を取得したとして処分するという方法を勧めている自治体もあるようです(参考:大阪府ホームページ掲載「私有地における放置自動車の対応について」)。
ただし,これは自動車を撤去する側が,損害賠償責任などのリスクを背負うことになります。