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消防法施行令の改正によるスプリンクラー設備の設置費用家主の負担

2016年1月15日 公開 / 2017年9月8日更新

テーマ:不動産法(賃貸借編)

コラムカテゴリ:法律関連

平成27年4月1日に施行されました改正消防法施行令及び改正消防法施行規則等により,スプリンクラー設備の設置基準が見直され,新たにスプリンクラー設備を設置することになった賃借建物については,その費用負担は家主がするのか,借家人がするのか,については,契約書の特段の定めがない場合は,家主の負担になります。
理由は,賃貸借契約において,賃貸人は,賃借人に対して,目的物を使用収益できる状態におく義務がある(民601条)からです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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