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新年最初のお客様⑧ 動産の全部を一人の相続人に相続させる遺言のメリット・デメリット

2016年1月11日

テーマ:相続相談

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

メリットは,
 義伯母さん!伯父貴が亡くなったお悔やみを言うが,しかし,この家にある一切は,俺たち甥と姪が4分の1を相続しているんだぜ。義伯母さんが勝手なことをしないようにな,どんな物があるか家捜しさせてもらうぜ。おお,この骨董品は高価そうだな。これは俺が貰って帰るぜ。俺の相続分は8分の1だからな。この骨董品は,その相続分の範囲内に収まるじゃろう。
というような,遺言者の妻からみて,土足で座敷に上がり込まれ,まるで真昼の強盗に遭ったような憂き目をみても,刑事事件にもならないという弊害を防止できること

デメリットは,
 妻以外の相続人が,動産については何も相続できないという点を除いて,特にありません。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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