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抵当権と税金の優劣関係

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

Q 担保の入っていない土地に抵当権をつけてもらってお金を貸したところ、その土地が競売になります。しかし,滞納税金があるからという理由で  配当は受けられないことになりました。そんなことってありなの?
A 条件によっては、あり、です。

 国税徴収法16条は「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」と定めていますので、抵当権設定より前に法定納期限等の到来した国税は、抵当権者に優先することになっています。
 この理は、抵当権だけでなく、質権、仮登記担保権についても、あたります。
 留置権は、留置権者が優先しますが、譲渡担保権の場合は、国税徴収法24条で「納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。」と規定されています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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