Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

贈与税の連帯納付義務

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:民法と税法

Q  愛人にマンションを贈与したが、贈与した方に贈与税がかかってくるって、本当?
A  そういう場合もあります。
 贈与税は、贈与により財産を取得した者に課せられますので(相続税法21条)、このケースでは、贈与税の納税義務者は愛人さんになりますが、相続税法34条4項で、「財産を贈与した者は、・・・贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。」と規定して、贈与者にも、受贈者と連帯して納付する義務を課していますので、愛人さんが贈与税を納付しない場合は、贈与者が贈与税を納付しなければなりません。

 愛人にマンションを買い与えたところ、愛人がその愛人とともに、これを売り飛ばしていなくなり、あなたには贈与税だけをプレゼントしてくれることもあり得ます。くれぐれもご用心。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼