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相続税の連帯納付義務

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

 兄弟2人で遺産分割をし、自分の相続税を納付しましたが、弟が弟の分の相続税を納付しなかったら、税務署より弟の相続税を納付せよといわれました。こんなのありなの?
 あり、です。
 相続税法34条2項は、「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定しているからです。

遺産の再分割と贈与税(1)
 遺産分割をやり直すと、贈与税や譲渡所得課税がありなの?
はい。あり、なのです。
いったん遺産分割をしてしまえば、それにより遺産の帰属が決まってしまいます。その後、再分割をしますと、遺産の譲渡があったとみなされるのです。その結果、無償の譲渡なら贈与税が,交換なら,交換の特例を受け得ない部分について譲渡所得課税問題が生ずるのです。   ご用心、ご用心。

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専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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