民法と税法 8 和解金支払時に,源泉徴収義務はあるか?
土地の使用方法が、住宅用と非住宅用とで、固定資産税の額が異なるからです。
土地の使用が住宅用から非住宅用に変わると、200㎡以下の部分について、固定資産税は6倍になり、200㎡を超える部分については3倍になります。
本来固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された金額を課税標準額として課税される(地方税法349条)のですが、住宅用地については、200㎡以下については、固定資産税の課税標準額は、本来の課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、200㎡を超える部分については、3分の1になっています(地方税法349条の3の2)ので、住宅用地が非住宅用地になれば、200㎡以下の部分について、固定資産税は6倍になり、200㎡を超える部分については3倍になるからです。