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マンション㉔ 共用部分の管理(変更・管理・保存行為)

菊池捷男

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テーマ:マンション

 共用部分は,区分所有者全員の共有に属し(区分所有法11条),民法に定める共有に関する規定の適用は受けないで,同法13条から19条までの規律に従う(同法12条)ことになっております。
 共用部分の管理(広義の管理)は,
ア 変更(法17条1項)
 (・・・軽微変更は普通決議,それ以外は特別多数決議で,管理組合がする。その内容は,本日次のコラムで説明。)
イ 管理(法18条1項本文)
 (・・・普通決議で管理組合でする。)
ウ 保存行為(法18条1項ただし書)
 (・・・各区分所有者がなしうる。)に
分けられております。

 なお,特別多数決議とは,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)のことをいいます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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