
コラム
マンション㉓ 管理組合の現在の問題
2015年9月10日 公開 / 2015年9月11日更新
1 理事のなり手不足問題
マンションの区分所有者の多くは,多忙な職業を持っており,マンションの管理組合の運営に参加することには,相当程度の負担が伴います。
国土交通省は,平成23年7月27日に改正した標準管理規約の中で,役員のなり手不足に対処するため,役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)などの規定の変更を勧めています。
改正前の規定:「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
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改正後の規定:「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」
2 委任状方式 → 議決権行使書方式
委任状による総会出席では,組合員の意思に反する代理人の議決権行使が可能になりますので,それを防ぐため,「委任状」ではなく,議案に対する賛否を明確に書いた「議決権行使書」による参加が望ましいとされています。
3 理事への報酬の支払い,不在組合員への管理費増額問題
これは昨日のコラムで紹介しました最高裁判所平成22年1月26日判決が,一定程度の範囲で認めているところです。
4 財産の分別管理問題
5 規約,議事録,長期修繕計画書等の書類等の保管
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