Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

示談書の書き方 債務の承認と分割弁済

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:契約書

1 乙は,甲に対し,平成**年**月**日付け****売買契約による*****円の残債務があることを認める。

2 乙は,甲に対し,前項の金員を,次のとおり分割して,甲名義の**銀行**支店の普通預金口座(口座番号******)に振り込む方法により支払う。
⑴ 平成**年**月から平成**年**月まで毎月**日限り**万円ずつ
⑵ 平成**年**月**日限り**万円

3 乙が前項の分割金の支払を2回以上怠り,その額が**万円に達したときは,乙は,当然に前項の期限の利益を失い,甲に対し,前項の金員から既払金を控除した残金及び同金額に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年5%の割合による遅延損害金を支払う。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼