Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

債権法改正 組合⑤ 組合員の加入・脱退・解散事由

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:債権法改正と契約実務

(組合員の加入)
第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

(脱退した組合員の責任等)
第680条の2 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

【コメント】
これら2つの条文は,新設規定である。解釈に疑義があったところを明文化したもの。

(組合の解散事由)
第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二組合契約で定めた存続期間の満了
三組合契約で定めた解散の事由の発生
四総組合員の同意

【コメント】
現行法では疑義のあったところを明文化したもの

(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 組合が解散したときは、清算は「組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第686条 第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。

(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条 第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

【コメント】
以上3つの条文は,字句を見直した程度の改正である。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼