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債権法改正 組合① 民法総則規定の適用は受けない

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

(他の組合員の債務不履行)
第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

(組合員の一人についての意思表示の無効等)
第667条の3 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

【コメント】
組合契約は,契約の1つではあるが,組合の団体的な性格から,民法総則の適用は受けないというのが通説である。
民法667条の2第1項は,これを明文化したもの。民法533条(同時履行の抗弁権)及び民法536条(危険負担債務者主義)は適用されないのである。2項及び第667条の3も趣旨は同じ。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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