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債権法改正 寄託① 要物契約から諾成契約へ

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
【コメント】
現行法は,寄託契約を要物契約としている。つまり物を引き渡すことで契約が成立するものとしているのを,実務に合わせて,物の授受がなくとも合意だけで契約が成立する諾成契約に改めた。消費貸借と平仄を合わせたものである。

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすること
については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

【コメント】
寄託契約を諾成契約としたので,契約後,物の授受までの間の解除の規定を設けたものである。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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